福岡市南区の社会保険労務士 江田 博の事務所です。

福岡市の社会保険、労働保険、就業規則、人材育成はお任せください

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

労働者に就労請求権はあるか

2016年08月10日 11時49分

労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と

いいます。

学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から

否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする

労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【江田労務経営事務所】

〒811-1351
福岡県福岡市南区屋形原3-32-1

092-565-5710

サイトの保護について

SRPⅡ認定事業所です

リンク

SRアップ21本部

福岡市南区の江田労務経営事務所です。

これからの人事・賃金制度改善の事ならお任せください。社会保険労務士は人事労務や年金、賃金制度など会社経営に関する手続きのプロフェッショナルです。ご相談者様の実情に応じて適切なアドバイスをいたします。また、業務の手間となる各種手続きを速やかに代行いたします。お気軽にご相談ください。