福岡市南区の社会保険労務士 江田 博の事務所です。

福岡市の社会保険、労働保険、就業規則、人材育成はお任せください

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

待遇差の理由 「説明要求できる旨」明示――厚労省

2025年12月25日 8時53分

厚生労働省は、労働政策審議会同一労働同一賃金部会に対し、「雇用形態または就業形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けた取組みの強化について」と題する報告書案を示した。正社員との待遇差に関する事業主の説明義務の改善を提言している。パート・有期雇用労働者などの雇入れ時に明示すべき労働条件の1つとして、待遇差の理由などについて「事業主に説明を求めることができる旨」を追加するとした。さらに、更新時における待遇差に関する資料交付などの対応が望ましいことを指針で示す。

 

引用/労働新聞令和7年12月22日3526号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【江田労務経営事務所】

〒811-1351
福岡県福岡市南区屋形原3-32-1

092-565-5710

サイトの保護について

SRPⅡ認定事業所です

リンク

SRアップ21本部

福岡市南区の江田労務経営事務所です。

これからの人事・賃金制度改善の事ならお任せください。社会保険労務士は人事労務や年金、賃金制度など会社経営に関する手続きのプロフェッショナルです。ご相談者様の実情に応じて適切なアドバイスをいたします。また、業務の手間となる各種手続きを速やかに代行いたします。お気軽にご相談ください。