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労働者に就労請求権はあるか
2016年08月10日 11時49分
労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と
いいます。
学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から
否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする
労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。
情報/労働新聞社
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受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始
2016年08月10日 11時49分
労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と
いいます。
学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から
否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする
労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。
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