福岡市南区の社会保険労務士 江田 博の事務所です。

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労働保険・社会保険の手続き

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加入義務のある国の労働保険と社会保険

国の労働保険及び社会保険は、事業所の規模や労働条件によって加入が義務付けられています。

社会保険

健康保険

介護保険

厚生年金保険

労働保険

労災保険

雇用保険

 

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所は?

 

労働者5人以上

労働者5人未満

法人事業所

強制適用事業

個人事業主

(以下の事業以外)

強制適用事業

任意適用事業

農林水産業 ・飲食、理美容などの一部のサービス業など 

任意適用事業

 

社会保険の被保険者は?

適用事業所に常時使用されている人(正社員や法人の代表者、役員等)は、
国籍、年齢、身分、報酬額は問わず、すべての人が被保険者となります。

パートタイマーやアルバイト等の雇用の方でも、
1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者となります。

 

但し、正社員の4分の3未満であっても、以下の5要件を満たす方は被保険者になります。

  • 従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が8.8万円以上
  • 学生ではない

 

次の方は適用除外になります。

■日々雇い入れられる人
(1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
■2か月以内の期間を定めて使用される人
(所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
■季節的業務(4か月以内)に使用される人
(継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
■臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
(継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
■所在地が一定しない事業所に使用される人
■国民健康保険組合の事業所に使用される人→健康保険のみ適用除外
■後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上)
■70歳以上の被保険者→厚生年金保険のみ適用除外
■健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

 

介護保険の被保険者は?

満40歳以上のすべての人が保険料を支払う代わりに、
40歳以上で介護が必要になったとき、介護サービスの利用料金を1割負担で受けられる制度です。

介護保険料と医療保険料(健康保険,国民健康保険等)を合わせて給与から徴収されます。

※40歳以上64歳以下の被扶養者の方は保険料を個別に納める必要はありません。 
※生活保護を受けているなどの特別な事情がある場合は、保険料の免除・減額される場合もあります。

 

労災保険の被保険者は?

従業員を雇用している事業所は、一部の農林水産業を除き、
原則として法人、個人事業主を問わず、適用事業所となります。

この適用事業所に使用される方で、賃金を支払われている方は被保険者になります。

事業主や事業主と同居している親族、または代表権・業務執行権を有する役員は、
原則として被保険者になりません。
→特別加入の対象になる場合がありますので、当事務所までご相談ください。

 

雇用保険の被保険者は?

下記いずれも該当する方が被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上引き続き雇用が見込まれる方

 

次の方は適用除外になります。

■4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
■厚生労働省令で定める大学や専修学校の学生・生徒等
■臨時内職的に雇用される者
■65歳に達した日以後に新たに雇用される者
(但し、平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用になります。) 他

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