福岡市南区の社会保険労務士 江田 博の事務所です。

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就業規則の作成及び改訂

貴社の就業規則、
「作っただけ」「改訂をしていない」「活用出来ていない」などでお悩みではありませんか?

就業規則は労働基準法(※1)で定められた制度であり、また社内のルールの厳格化、
トラブル防止にもつながります。

就業規則を活用し、正しい就業環境構築で活き活き働く従業員を育成しましょう。

※1、労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
また変更する場合においても同様です。

 

就業規則とは

就業規則とは、従業員の労働条件など職場内の規律などについて定めた「職場におけるルール」です。

労働者が安心して働ける明るい職場をつくることは、事業規模や業種を問わず、
すべての事業場にとってとても重要なことです。
あらかじめ就業規則で労働者の労働条件や待遇の基準、服務規律などを明確に定め、
労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。

就業規則には、
必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、
当事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

 

絶対的必要記載事項とは

就業規則に必ず記載しなければならない事項を指します。

1)始業及び終業の時刻
2)休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
3)賃金の決定、計算及び支払の方法
4)賃金の締切り及び支払の時期
5)昇給に関する事項
6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

相対的必要記載事項とは

定めをする場合に、就業規則に記載しなければならない事項のことを指します。

1)退職手当に関する事項
2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
3)食費、作業用品などの負担に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)その他全労働者に適用される事項

 

就業規則の効力

就業規則の内容は、法令や労働協約に反してはなりません。

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効となり、就業規則で定める基準が適用されます。

 

10人未満の会社では

就業規則は常時10人以上の事業所に義務づけられていますが、
10人未満の会社では就業規則の届は不要であっても、労働基準法に沿った雇用契約の必要があります。

その為「雇用契約書」の見直しをおすすめしています。

「雇用契約書」には雇用条件事項以外に就業規則事項を設け、双方のルールを明確化することで、
良好な就業環境を構築することが可能です。

雇用契約書のみのご相談も、お気軽にご連絡ください。

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