福岡市南区の社会保険労務士 江田 博の事務所です。

福岡市の社会保険、労働保険、就業規則、人材育成はお任せください

メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

前科と履歴書の「罰」申告

2016年04月07日 11時16分

労働者は、就業規則に賞罰の届出義務の定めがある場合には、採用された後に

使用者にその旨を届け出なければなりませんが、一般的には、既に刑の消滅した

前科および前歴を記載しなかったことをもって信義則違反とまではいうことは

できません。とりわけ、刑事犯については、履歴書の賞罰欄に記載する「罰」は、

確定した有罪判決をいうべきであり、係争中の事件については、未だ判決が言い

渡されていないことから、「賞罰なし」と申告しても事実に反するものではありません。

 

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝、年末年始

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容一覧

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【江田労務経営事務所】

〒811-1351
福岡県福岡市南区屋形原3-32-1

092-565-5710

サイトの保護について

SRPⅡ認定事業所です

リンク

SRアップ21本部

福岡市南区の江田労務経営事務所です。

これからの人事・賃金制度改善の事ならお任せください。社会保険労務士は人事労務や年金、賃金制度など会社経営に関する手続きのプロフェッショナルです。ご相談者様の実情に応じて適切なアドバイスをいたします。また、業務の手間となる各種手続きを速やかに代行いたします。お気軽にご相談ください。